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1.
一度破産したら、7年間は破産できない。
YES
NO
2.
泥棒をすることよりも、泥棒から盗品を買い取った者の罪(法定刑)が重い。
YES
NO
3.
自分より年長者を養子にできる。
YES
NO
4.
遺言書にその旨を書けば、自分の弟にその財産が渡ることはない。
YES
NO
5.
いわゆるヤミ金等の高利貸は、出資法で禁止される高利で金を貸す約束をしたら、たとえ金を貸さなくても処罰される。
YES
NO
6.
指名手配された犯人(被疑者)が、観念して交番に出頭した。自首となる。
YES
NO
7.
中学生(15歳)でも、親(親権者)が同意すれば結婚(婚姻)できる。
YES
NO
8.
遺骨や墳墓は相続財産ではない。
YES
NO
9.
東京在住のXさんは、大阪在住のYさんにお金を貸しました。
これの返還請求をするについて。
@
東京の裁判所に訴えることができる。
YES
NO
A
貸した金額(請求額)が140万円以下の場合、簡易裁判所に訴える。
YES
NO
10.
封印してある自筆の遺言書は、家庭裁判所以外では開封できない。
YES
NO
11.
破産したら、子の養育費の支払いを免れる。
YES
NO
12.
夫婦の別居期間が5年経過すると離婚できる。
YES
NO
13.
夫(又は妻)の生死が3年以上不明の場合離婚できる。
YES
NO
14.
家庭裁判所に受理された相続放棄の申述は撤回できない。
YES
NO
15.
成年後見を受けている者が婚姻する場合は、後見人の同意が必要となる。
YES
NO
16.
貸したお金について、内容証明郵便で返してもらう請求を続ければ、消滅時効にかからない。
YES
NO
17.
妻が不倫に走り、子を連れて家を出た。妻からの生活費の請求は拒める。
YES
NO
18.
アパートの賃借人が家賃を滞納した。支払いを促すため、居室の玄関の鍵を替えて出入り禁止にできる。
YES
NO
19.
夫が愛人をつくったため離婚となった。私が愛人に対して100万円請求したら、別れた夫がこれを支払ってきた。私は、別に愛人に対しても慰謝料を請求できる。
YES
NO
20.
勤務先が支援する政党に投票しなかったからといって、懲戒・不利益処分を受けることはない。
YES
NO
21.
身寄りのない親友から、突然「預金1000万円を受取ってもらいたい,もう君の銀行に振込んだ」と言われた。拒むことはできる。
YES
NO
22.
離婚した夫は、親権者である妻に対して、子の養育費を支払わない限り、未成年の子と会う権利は認められない。
YES
NO
23.
金を貸した相手方が、多くの不動産を残した状態で行方不明となった。金を貸した債権者は、家庭裁判所に、この行方不明者について、不在者の財産管理人の選任をするよう求めることができる。
YES
NO
24.
個人が会社に金を貸した場合も、会社が個人に金を貸した場合でも、いずれも債権(請求する権利)は、5年間で消滅時効が完成する。
YES
NO
25.
孫は祖父母に対して、扶養義務を負う。
YES
NO
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